著作権とは、簡単にいうと自分の気持ちを自分なりに工夫して表現したもののことです。
文章、図、絵のみならず、音楽、写真、映画、コンピュータープログラムなども表現の方法はそれぞれ違いますが著作物です。
また新聞・雑誌や百貨辞典のような編集物でも編集方法に工夫があれば著作物です。


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著作物とは法律上「思想、又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術
美術又は音楽の範囲に属するもの」(法第2条第1項第1号)と規定されてます。

これを簡単にいうと「著作者の気持ちを自分なりに工夫して表現したもので、それが文化的所産といえるもの」ということがいえます。

著作物の例を挙げると以下のとおりです。(法第10条)
言語の著作物論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物楽曲および楽曲を伴う歌詞
舞踏、無言劇の著作物日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踏、パントマイムの振り付けなど
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など
茶碗、壷、刀剣などの美術工芸品も含みます
建築の著作物 建造物自体
(なお、設計図は図形の著作物になります。)
地図、図形の著作物地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物劇場用映画、テレビ映画など
写真の著作物写真、グラビアなど
プログラムの著作物コンピュータ・プログラム