相続は被相続人の死亡の事実により財産法上の地位を特定の者に
承継させることをいいます。

法定相続

血族相続人の順位

法定相続分割合


遺言相続

遺言の対象にできる事項

遺言をおすすめします

遺留分制度

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民法では一定の親族に相続人を限定し、その相続分があらかじめ定められております。
民法で定められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人としては、被相続人(死亡した人) の配偶者と、被相続人と血のつながりのある血族相続人(自然血族、養子などの法定血族)の2系統が定められており、もしその双方がある場合は共同して相続することとされています。


   法定相続人とは?

配偶者と血族が遺産を継ぎます

1)配偶者
配偶者は常に相続人になります。ただし、婚姻の届出がされていない、いわゆる内縁の夫や妻あるいは離婚した夫や妻はその対象にはなりません。
なお、配偶者がいないときは血族相続人だけが相続人となります。

2)血族相続人
血族相続人は第1順位から第3順位までつぎのように定められており、先順位の者が優先して相続人となります。
なお、血族相続人がいないときは配偶者だけが相続人となります。




   血族相続人の順位
第1順位 ・子が死亡などにより相続人とならない場合は、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
・その子も相続人とならない場合は、更に下の世代へと代襲相続権が移っていきます。
・養子も含まれます。
第2順位
直系尊属
(実父母)
(養父母)
(祖父母)
・父母の双方または一人がいる場合は、祖父母は相続人とはなりません。
・実父母、養父母は同順位で相続人となります。
・父母の双方ともいない場合には、祖父母が相続人となります。
第3順位兄弟姉妹・兄弟姉妹が死亡などにより相続人とならない場合は、その子(被相続人の甥、姪)に限り代襲して相続人となります。


   法定相続分
民法に定められた法定相続人の受け取る相続財産の割合を法定相続分といい、相続人の組み合わせによってつぎのとおり法定相続人の組み合わせで決まります
法定相続人の
組み合わせ
相続人
割 合
配偶者と子
配偶者
1/2
1/2(通常、複数のときは1/2を均分)
配偶者と
直系尊属
配偶者
2/3
直系尊属
1/3(複数のときは1/3を均分)
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者
3/4
兄弟姉妹
1/4(通常、複数のときは1/4を均分)
配偶者のみ又は
子のみ
配偶者
全部
全部(通常、複数のときは均分)

○法定相続分の計算例(通常の場合)
@相続人が配偶者と子2人の場合
 配偶者の相続分………………1/2
 子1人当たり相続分…………1/2 × 1/2 = 1/4
A相続人が配偶者と兄弟姉妹3人の場合
 配偶者の相続分………………3/4
 兄弟姉妹1人当たり相続分…1/4 × 1/3 = 1/12









あなたが法定相続と異なる遺産の分配などをお望みの場合、ご意思にそって分与できるのが遺言制度で満15才以上であればご利用できます。


   遺言の対象事項

法律上、遺言の対象にできる事項はつぎのとおりと定められております。

1)財産の処分に関すること
●遺贈
 (遺言により特定の財産または財産の一定割合を特定の相続人または特定の人へ与えること。)

●寄付行為

●信託の設定 (遺言により公益信託などを設定すること。)

2)身分に関すること
●非嫡出子の認知

●未成年者の後見人または後見監督人の指定

3)相続に関すること
●相続分の指定または指定の委託
 (相続分を法定相続分と異なる割合で定めることを相続分の指定という。)

●遺産分割方法の指定または指定の委託
  (「不動産は現物で分けよ」とか、「金融資産はお金に換えて分けよ」
 というように遺産の分割の方法を指定することを遺産分割方法の指定という。)

●遺産分割の禁止
 (相続開始から5年を超えない期間内で遺産分割を禁止すること。)

●相続人の廃除またはその取り消し

●相続人相互の担保責任の指定

●遺産減殺方法の指定
 (遺留分侵害により減殺請求があった場合を想定して減殺方法を指定すること。)

●遺言執行者の指定または指定の委託等

なお、上記以外の事項を遺言書に記載しても法律による拘束力は一切ありませんが、 あなたが常日頃考えていらっしゃること遺訓または感謝のことばなどを盛り込んでいくことによって、鮮明に意思や心情が理解されることになります。





   このような方には遺言をおすすめします

財産は遺言により、遺言者の意思どおりに処分できます。
(ただし、すべて自由に処分できるわけではなく、遺留分として相続人に残さねばならない割合が定められています。)
つぎのような方にはぜひ遺言の作成をおすすめいたします。

1)配偶者の相続税額の軽減などをスムーズに受けたい方
配偶者の税額軽減(配偶者の相続した財産が配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円以下であれば相続税がかからない)
および小規模宅地の減額措置を受けるためには、原則として申告期限内(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に遺産分割をすることが必要です。
遺言で遺産の分割方法を指定しておけば、トラブルが避けられ、これらの恩典をスムーズに享受することができます。
2)法定相続分と異なる財産の配分を行いたい方
永年連れ添った配偶者へより厚くしたり、子の経済状態、能力差、性格、年令などに応じた配分を考慮することは法定相続の不合理性を是正し、財産を本当に活かすことであり、充分に対策を考えるべきことでしょう。
3)夫婦間に子がなく相続人が配偶者と兄弟姉妹の方
永年連れ添った配偶者に財産のすべてを贈りたいという場合は遺言が必要です。法定相続では兄弟姉妹へ1/4が相続されることになりますが
遺言すればすべてを配偶者に贈ることができます。
4)お世話になった人に財産を贈りたい方
病気の時手厚い看護をしてくれた人、死亡した息子の嫁、仕事上の援助を受けた友人、恩人などに感謝の気持ちで報いたい時
などは遺言が必要です。
5)内縁関係にある人へ財産を贈りたい方
正式に婚姻届を提出していない場合は、法律上相続権が認められておりません。この場合、遺言で指定すれば財産を贈ることができます。
6)財産を公共の役に立てたい方
公共団体への寄付、財団法人の設立、公益信託の設定など、財産を公共のために役立てたいとお考えの場合は遺言が必要です。
7)相続人がいない方
相続人がいない場合は、遺産は特別縁故者(家庭裁判所が認める)に与えられるか、国庫に帰属することになります。
財産を処分したい場合は遺言が必要になります。
8)個人企業や農業を営んでいる方
個人企業の財産や株式、農地などを相続分に応じて分割しますと、細分化することにもなり、経営基盤も弱体化します。
経営状況、後継者の能力等により財産の配分を行う必要があります。


   遺留分制度

遺留分制度とは、法定相続人が相続財産の一定部分を相続することが民法により保障される制度です。
遺言によりこの遺留分が侵害されることになった場合、相続人は相続開始後にその侵害された分を請求(減殺請求)することができます。
遺留分制度は、その権利を有する者がその請求をしてはじめて有効となります。
遺言が遺留分を侵害する内容であってもそれが無効になるわけではありませんが争いを避ける意味からも、遺言する段階で
遺留分を侵害しないよう配慮しておく方がよいでしょう。
なお、遺留分の減殺請求権は、遺留分の侵害を知った日から1年または相続開始から10年を経過すると消滅します。


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