建設業の新規許可申請
1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については請負代金が1500万円以上または、延べ面積150u以上)の工事を施工するには、建設業許可が必要です。

建設業許可の更新
建設業の許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日をもって満了しまうので、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間満了前30日までに許可申請の更新 の手続きをすることが必要です。

建設業変更届
許可申請で届出た申請内容に変更が生じたときは、法律で定められた期間内に届出が必要です。また、毎年1度の決算終了時には、決算変更届を営業年度終了後4ケ月以内に提出する必要があります。

経営事項審査
国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負うとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。資格審査の項目としては、欠格 要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用しています。

一般競争・指名競争・入札参加資格申請 公共事業の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行うこととされています。

営業許可に関する主な申請
産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請
解体工事業登録申請
貨物自動車運送事業許可申請
倉庫業登録申請
一般労働者派遣事業許可申請
風俗営業許可申請
貸金業登録申請
旅館営業許可申請
飲食店営業許可申請
古物商許可申請
運転代行業登録申請

農地に関する主な申請
農地法第3条許可申請(耕地目的で農地等の権利を他人に移転するとき)
農地法第4条許可申請(農地を宅地等にしたいとき)
農地法第5条許可申請(農地を宅地等にして不動産会社等に売却するとき)

土地利用に関する主な申請
開発行為許可申請(都市計画法第29条関係許可申請)
道路使用許可申請
公有地付替(里道、水路等)払下げ・使用許可申請手続
工事設置許可申請手続

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